身元保証の相談窓口 / 預けたお金は戻る?
身元保証の預託金は
戻る?
答え:戻るかどうかは、預けたお金の管理の仕方で大きく変わります。国のガイドラインは、事業者の運営資金と分け、信託銀行・信託会社との信託契約で守るのが望ましいとしています。契約の前に、管理の仕方と、解約したときに何円戻るかを書面で確かめます。
預託金とは
亡くなったあとの葬儀や手続きの費用などを、前もって事業者に預けておくお金です。国の調査(総務省・2023年)では、調べた事業者の約8割が預託金をとっていました。
実際にあったこと
2016年、身元保証を行っていた公益財団法人「日本ライフ協会」が、利用者から預かったお金の一部を流用していたとして国から勧告を受け、その後破綻しました。総務省の調査(2023年)は、その後も法律による規制は無いと指摘しています。
国民生活センターには、「預託金100万円の支払いを急かされた」「解約のとき、説明なく精算された」といった相談が寄せられています(2019年の公表)。
管理の仕方と、倒産したときの違い
| 管理の仕方 | 倒産したとき |
|---|---|
| 信託銀行・信託会社との信託契約 | ガイドラインが最も勧める方法で、事業者のお金と法律上分けて守られる |
| 士業の法人など、別の法人に預ける | 十分戻らないおそれがある、とガイドラインが注意している |
| 事業者の専用口座で分けて持つ | 同上 |
契約の前に聞くこと
- 預けたお金は、どこで、だれの名義で管理しますか
- 管理の状況を、定期的に報告してもらえますか
- 途中でやめたら、何円戻りますか(計算の仕方)
- 亡くなったあと、使わなかったお金はだれに戻りますか
ほかの確かめることは、身元保証の会社を選ぶ前に確かめる8つのことにまとめました。
出典:内閣官房ほか「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(2024年6月)第3の3/総務省(2023年8月)/国民生活センター(2019年5月30日)
身元保証・死後の手続きの契約は、ご本人と選んだ会社の間で結びます。成年後見・遺言・税金は、家庭裁判所・専門家にお願いします。
どの役割が足りないか、一緒に整理します
まずは、ご事情を
お聞かせください
「何から手をつければいいか分からない」の段階で構いません。
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