03-6824-0399受付 8:00〜20:00/年中無休
身元保証の相談窓口 / 保証人になりたくないとき

身元保証人に
なりたくない・なれないとき

答え:全部を引き受けなくても、入院や入居は進められます。保証人の役割は5つに分けられ、「緊急の連絡先だけ」「亡くなったときの引き取りだけ」のように一部だけを持つこともできます。残りの役割は、身元保証の会社などに頼めます。

引き受けたくない理由は、たいてい役割の一部です

役割ご家族が持ちやすいか
緊急時の連絡先電話を受けるだけなので、遠方でも持ちやすい
入院の手続き・身の回り近くに住んでいないと難しい
費用の支払いの保証いちばん重い。ここだけは避けたい、という方が多い
退去のときの引き取り荷物の量と距離しだい
亡くなったあとの手続き親族なら引き受ける、という方も多い

保証人の役割チェックで、どの役割が足りなくなるかを調べられます。

保証の契約書で、上限の額を確かめる

2020年4月から、個人が将来の分までまとめて保証する契約(根保証)は、保証する上限の額(極度額)を書面に書かなければ効力がない、と民法で決まりました(民法第465条の2)。施設の入居契約書に「連帯保証人」の欄があるときは、上限の額が書かれているか、いくらかを確かめてから署名します。

ご家族が困っていること、当社がすること

困りごと当社がすること
費用の保証だけは引き受けられない支払いの保証を求めない施設か、身元保証の会社で代えられる施設を探します
遠方で、入院のたびに駆けつけられない入院の手続きや身の回りを頼める形を、費用と並べて比べます
きょうだいの間で、だれが持つか決まらない役割ごとに分けて、だれが何を持つかの案を一緒に作ります
そもそも何を求められているか分からない施設・病院の書類を見ながら、求められている役割を整理します

出典:民法第465条の2(2020年4月1日施行)

身元保証・死後の手続きの契約は、ご本人と選んだ会社の間で結びます。成年後見・遺言・税金は、家庭裁判所・専門家にお願いします。

どの役割が足りないか、一緒に整理します

身元保証のご相談(かんたん3問)

30秒ほどで終わります 全部で3問

1. どなたのご相談ですか

お電話でも 03-6824-0399

まずは、ご事情を
お聞かせください

「何から手をつければいいか分からない」の段階で構いません。

受付 8:00〜20:00/年中無休
電話で相談 フォームで相談