身元保証の相談窓口 / 保証人になりたくないとき
身元保証人に
なりたくない・なれないとき
答え:全部を引き受けなくても、入院や入居は進められます。保証人の役割は5つに分けられ、「緊急の連絡先だけ」「亡くなったときの引き取りだけ」のように一部だけを持つこともできます。残りの役割は、身元保証の会社などに頼めます。
引き受けたくない理由は、たいてい役割の一部です
| 役割 | ご家族が持ちやすいか |
|---|---|
| 緊急時の連絡先 | 電話を受けるだけなので、遠方でも持ちやすい |
| 入院の手続き・身の回り | 近くに住んでいないと難しい |
| 費用の支払いの保証 | いちばん重い。ここだけは避けたい、という方が多い |
| 退去のときの引き取り | 荷物の量と距離しだい |
| 亡くなったあとの手続き | 親族なら引き受ける、という方も多い |
保証人の役割チェックで、どの役割が足りなくなるかを調べられます。
保証の契約書で、上限の額を確かめる
2020年4月から、個人が将来の分までまとめて保証する契約(根保証)は、保証する上限の額(極度額)を書面に書かなければ効力がない、と民法で決まりました(民法第465条の2)。施設の入居契約書に「連帯保証人」の欄があるときは、上限の額が書かれているか、いくらかを確かめてから署名します。
ご家族が困っていること、当社がすること
| 困りごと | 当社がすること |
|---|---|
| 費用の保証だけは引き受けられない | 支払いの保証を求めない施設か、身元保証の会社で代えられる施設を探します |
| 遠方で、入院のたびに駆けつけられない | 入院の手続きや身の回りを頼める形を、費用と並べて比べます |
| きょうだいの間で、だれが持つか決まらない | 役割ごとに分けて、だれが何を持つかの案を一緒に作ります |
| そもそも何を求められているか分からない | 施設・病院の書類を見ながら、求められている役割を整理します |
出典:民法第465条の2(2020年4月1日施行)
身元保証・死後の手続きの契約は、ご本人と選んだ会社の間で結びます。成年後見・遺言・税金は、家庭裁判所・専門家にお願いします。
どの役割が足りないか、一緒に整理します
まずは、ご事情を
お聞かせください
「何から手をつければいいか分からない」の段階で構いません。
受付 8:00〜20:00/年中無休