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身元保証の相談窓口 / 怪しいと感じたら

身元保証会社が
怪しいと感じたら

答え:怪しいかどうかは、料金の高さではなく「預けたお金の守り方」と「やめたときの返金」が書面で示されるかで見分けます。身元保証の会社を始めるのに国の許可や登録は要らないため、会社ごとの差が大きいのが実情です。

契約前に気をつけたい5つの印

  1. その日のうちに契約やお金を急かす

    国民生活センターには「預託金100万円の支払いを急かされた」という相談が寄せられています。急かされたら、その場では決めません。

  2. 契約前の説明書(重要事項説明書)が無い

    国の調査(2023年)では、説明書を作っていた事業者は、書類を入手できた中の約2割でした。

  3. 預けるお金の置き場所を答えられない

    国のガイドラインは、運営資金と分け、信託で守るのが望ましいとしています。代表者個人の口座や金庫で現金を持っていた例も国の調査で見つかっています。

  4. 寄付や遺贈(亡くなったあと財産を渡すこと)を条件にする

    ガイドラインは、契約の条件にすることを避けるべきとしています。身元保証とセットにした全財産の贈与を、裁判所が無効とした例もあります(名古屋高裁・2022年)。

  5. やめたときに何円戻るかを書いていない

    「平均的な損害」を超える解約料は無効になります(消費者契約法第9条)。

怪しいと感じたとき、当社がすること

困りごと当社がすること
勧められた会社で決めてよいか分からない上の5つを一緒に確かめ、ほかの会社と同じ表に並べてお見せします
すでに説明を受けたが、内容がよく分からない受け取った書類を見ながら、何をしてくれて何をしてくれないかを整理します
家族がいないので、一人で決めるのが不安契約前の打ち合わせにご一緒し、聞くことを一緒に確かめます

すでに契約してお金のことで困っているときは、消費者ホットライン(局番なしの188)でも相談できます。

出典:内閣官房ほか「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(2024年6月)/総務省(2023年8月)/国民生活センター(2019年5月30日)

身元保証・死後の手続きの契約は、ご本人と選んだ会社の間で結びます。成年後見・遺言・税金は、家庭裁判所・専門家にお願いします。

どの役割が足りないか、一緒に整理します

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